『特定保健用食品(トクホ)』についてです。
『特定保健用食品(トクホ)』は、食品の安全性・有効性について審査を受けた上、表示について消費者庁の許可を受けなければなりません。
栄養機能食品と大分異なりますね。
『特定保健用食品』には、下記の3種類があります。
①個別許可型
疾病リスクの低減効果が医学的に認められている場合、疾病リスク低減表示が可能です。
②規格標準型
科学的根拠が十分にある食品について、規格基準を定めて審議会の個別審査をしなくとも許可されます。
③条件付特定保健用食品
上記、2種類の科学的根拠には及ばないものの、一定の効果が確認されている食品を、限定的であることを表示することを条件として、許可されます。
急にややこしくなりましたね。
サプリメントには、『栄養機能食品』と『特定保健用食品』の2種類があり、『特定保健用食品』は、有効性の違いなどにより3種類に分類されると把握しておけば、とりあえずは良いかと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿